Law of animal

動物六法

食品衛生法




〜目次〜
第1章 総則
第1条目的
第2条国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務
第3条食品等事業者の責務
第4条定義
第2章 食品及び添加物
第5条販売用の食品及び添加物の取扱原則
第6条不衛生な食品又は添加物の販売等の禁止
第7条新開発食品等の販売禁止
第8条指定成分等含有食品による健康被害情報の届出
第9条特定の食品又は添加物の販売、製造、輸入等禁止
第10条病肉等の販売等の禁止
第11条重要工程管理の措置が講じられた食品又は添加物以外の輸入の禁止
第12条添加物の販売等の禁止
第13条食品又は添加物の基準、規格の制定
第14条残留農薬基準策定に関する協力要請
第3章 器具及び容器包装
第15条営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則
第16条有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止
第17条特定の器具及び容器包装の販売、製造、輸入等の禁止
第18条器具又は容器包装の規格、基準の制定
第4章 表示及び広告
第19条食品、添加物、器具又は容器包装の表示の基準の制定
第20条虚偽表示等の禁止
第5章 食品添加物公定書
第21条食品添加物公定書の作成
第6章 監視指導
第21条の2食中毒患者等の広域にわたる発生予防のための連携・協力
第21条の3広域連携協議会の設置
第22条監視指導指針
第23条輸入食品監視指導計画
第24条都道府県等食品衛生監視指導計画
第7章 検査
第25条検査
第26条検査命令
第27条輸入の届出
第28条報告の要求、臨検、検査、収去
第29条食品衛生検査施設
第30条食品衛生監視員
第8章 登録検査機関
第31条登録検査機関の登録の申請
第32条登録の欠格事由
第33条登録検査機関の適合条件
第34条登録検査機関の登録の有効期間
第35条登録検査機関の検査義務
第36条登録検査機関の事業所の設置等の届出
第37条業務規程
第38条業務の休廃止
第39条財務諸表等の備付け
第40条役員又は職員の秘密保持義務
第41条適合命令
第42条業務改善命令
第43条登録の取消し、業務停止命令
第44条帳簿の備付等
第45条登録等の公示
第46条表示等の制限
第47条報告の徴収・立入検査等
第9章 営業
第48条食品衛生管理者
第49条食品衛生管理者の養成施設及び講習会に関する政省令への委任
第50条有毒、有害物質の混入防止措置基準
第51条営業施設が実施する公衆衛生上必要な措置
第52条器具又は容器包装を製造する営業施設が実施する公衆衛生上必要な措置
第53条規格に適合した器具又は容器包装である旨の説明
第54条営業施設の基準
第55条営業の許可
第56条許可営業者の地位の継承
第57条営業の届出
第58条食品等の回収の届出
第59条廃棄処分・危害除去命令
第60条許可の取消・営業の禁停止
第61条改善命令・許可の取消・営業の禁停止
第10章 雑則
第62条国庫負担
第63条中毒に関する届出、調査及び報告
第64条死体の解剖
第65条厚生労働大臣による調査の要請等
第66条緊急を要する場合の協議会の開催
第67条都道府県等の努力業務・食品衛生推進員
第68条おもちゃ及び営業以外の食品供与施設への準用規定
第69条名称等の公表
第70条国民等の意見の聴取
第71条 
第72条協議等
第73条情報交換及び連係の確保
第74条削除
第75条削除
第76条読替規定
第77条大都市等の特例
第78条再審査請求
第79条事務の区分
第80条権限の委任
第11章 罰則
第81条罰則
第82条 
第83条 
第84条 
第85条 
第86条 
第87条 
第88条両罰規程
第89条罰則
附則
(平成15年05月30日 法律第055号)
(平成26年06月13日 法律第069号)
別表
(第33条関係)

食品衛生法

制  定: 昭和 22年 12月 24日 法律第233号
最近改正: 平成 30年 06月 15日 法律第053号
 

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務)
第2条  国、都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。
 2  国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
 3  国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。
(食品等事業者の責務)
第3条  食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 2  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
 3  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となった販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
(定義)
第4条  この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
 2  この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。
 3  この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。
 4  この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
 5  この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
 3  この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。
 7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。
 8  この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
 9  この法律で登録検査機関とは、第33条第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

 

第2章 食品及び添加物

(販売用の食品及び添加物の取扱原則)
第5条  販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
(不衛生な食品又は添加物の販売等の禁止)
第6条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
  一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
  二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
  三  病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
  四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
(新開発食品等の販売禁止)
第7条  厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなった場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。
 2  厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であって当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれのない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
 3  厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様から見て当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかった物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。
 4  厚生労働大臣は、前3項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係るもの又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときには、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
 5  厚生労働大臣は、第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
 医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該検査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。
(指定成分等含有食品による健康被害情報の届出)
第8条  食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第3項及び第70条第1項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業車は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。
 2  都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、当該届出にかかる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
 3
(特定の食品又は添加物の販売、製造、輸入等の禁止)
第8条  厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
  一  第6条各号に掲げる食品又は添加物
  二  第12条に規定する食品
  三  第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
  四  第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した場合
  五  第11条第3項に規定する食品
 2  厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 3  厚生労働大臣は、第1項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
 4  厚生労働大臣は、第1項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
(病肉等の販売等の禁止)
第10条  第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他のものをいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第一号に規定する食鳥及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であって、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
  一  と畜場法第14条第6項に各号に掲げる疾病又は異常
  二  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項各号に掲げる疾病又は異常
  三  前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であって厚生労働省令で定めるもの
 2  獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない胸その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であって、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。
(重要工程管理の措置が講じられた食品又は添加物以外の輸入の禁止)
第11条  食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。
 2  第6条各号に掲げる食品又は添加物のいずれにも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、当該事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。
(添加物の販売等の禁止)
第12条  人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(食品又は添加物の基準、規格の制定)
第11条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
 2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
 3  農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品であって動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
(残留農薬基準策定に関する協力要請)
第12条  厚生労働大臣は、前条第1項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第2条第9項に規定する再生医療等製品であって専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第83条第1項の規定により読み替えられた同法第14条第2項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 

第3章 器具及び容器包装

(営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則)
第15条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
(有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止)
第16条  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。
(特定の器具及び容器包装の販売、製造、輸入等の禁止)
第17条  厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
  一  前条に規定する器具又は容器包装
  二  次条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
  三  次条第3項の規定に違反する器具又は容器包装
 2  厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 3  第9条第3項及び4項の規定は、第1項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
(器具又は容器包装の規格、基準の制定)
第18条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
 2  前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
 3  器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であって、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第1項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。

 

第4章 表示及び広告

(食品、添加物、器具又は容器包装の表示の基準の制定)
第19条  内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具または容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
 2  前項の規定により表示につき基準が定められた器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
 3  販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法(平成25年法律第70号)で定めるところによる。
(虚偽表示等の禁止)
第20条  食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

 

第5章 食品添加物公定書

(食品添加物公定書の作成)
第21条  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

 

第6章 監視指導

(食中毒患者等の広域にわたる発生予防のための連携・協力)
第21条
の2
 国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(広域連携協議会の設置)
第21条
の3
 厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第66条において「協議会」という。)を設けることができる。
 2  協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
 3  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
 4  前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。
(監視指導指針)
第22条  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
 2  指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一  監視指導の実施に関する基本的な方向
  二  重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  三  監視指導の実施体制に関する事項
  四  その他監視指導の実施に関する重要事項
 3  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。
(輸入食品監視指導計画)
第23条  厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。
 2  輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一  生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  二  輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
  三  その他監視指導の実施のために必要な事項
 3  厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
 4  厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。
(都道府県等食品衛生監視指導計画)
第24条  都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。
 2  都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一  重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
  三  監視指導に当たっての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項
  四  その他監視指導の実施のために必要な事項
 3  都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
 4  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すると共に、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
 5  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。

 

第7章 検査

(検査)
第25条  第13条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であって政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
 2  前項の規程による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあっては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあっては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
 3  前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。
 4  前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
 5  第1項の検査の結果については、審査請求をすることができない。
(検査命令)
第26条  都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
  一  第6条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物
  二  第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
  三 第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
  四  第13条第3項に規定する食品
  五  第16条に規定する器具又は容器包装
  六  第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
 2  厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることかできる。
 3  厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
 4  前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
 5  前項の通知であって登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
 3  第1項から第3項までの規程による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあっては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあっては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
 7  前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。
(輸入の届出)
第27条  販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。
(報告の要求、臨検、検査、収去)
第28条  厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
 2  前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。
 3  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 4  厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。
(食品衛生検査施設)
第29条 国及び都道府県は、第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
 2 保健所を設置する市及び特別区は、前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
 3都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。
(食品衛生監視員)
第30条 第28条第1項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。
 2  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。
 3  内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示または広告に係る監視指導を行わせるものとする。
 4  厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導をおこなわせるものとする。
 5  前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第8章 登録検査機関

(登録検査機関の登録の申請)
第31条  登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。
(登録の欠格事由)
第32条  次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。
  一  この法律又はこの業務をおこなう役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  二  第43条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  三  第43条の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務をおこなう役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務をおこなう役員となっている法人
(登録検査機関の適合条件)
第33条  厚生労働大臣は、第31条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなくてはならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
  一  別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。
  二  次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。
   イ  検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ選任の管理者をおくこと。
   ロ  製品検査の業務の管理及び制度の確保に関する文書が作成されていること。
   ハ  ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び制度の確保を行う専任の部門を置くこと。
  三  登録申請者が、第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第39条第2項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
   イ  登録申請者が株式会社である場合にあっては、受検営業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
   ロ  登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であった者を含む)の割合が2分の1を超えていること。
   ハ  登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
 2  登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
  一  登録年月日及び登録番号
  二  登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  三  登録検査機関が行う製品検査の種類
  四  登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録検査機関の登録の有効期間)
第34条  登録検査機関の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 2  第31条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録検査機関の検査義務)
第35条  登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。
 2  登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。
(登録検査機関の事業所の設置等の届出)
第36条  登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の1月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
 2  登録検査機関は、第33条第2項第二号及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の1月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第37条  登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2  業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
 3  厚生労働大臣は、第1項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第38条  登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け)
第39条  登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第89条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えておかなくてはならない。
 2  受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
  一  財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
  三  財務諸表等が電磁的記録を持って作成されているときは、当該電磁激記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(役員又は職員の秘密保持義務)
第40条  登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務(事項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 2  製品検査の業務又は委託事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第41条  厚生労働大臣は、登録検査機関が第33条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(業務改善命令)
第42条  厚生労働大臣は、登録検査機関が第35条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第25条第1項の規定による表示若しくは第26条第4項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(登録の取消し、業務停止命令)
第43条  厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一  この章の規定に違反したとき。
  二  第32条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  三  第37条第1項の認可を受けた業務規定によらないで製品検査を行ったとき。
  四  第37条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。
  五  正当な理由がないのに第39条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
  六  不正の手段により第33条第1項の登録を受けたとき。
(帳簿の備付等)
第44条  登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録等の公示)
第45条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  一  第33条第1項の登録をしたとき。
  二  第34条第1項の規定により登録検査機関の登録が効力を失ったとき。
  三  第36条第1項又は第2項の規定による届出があったとき。
  四  第38条の許可をしたとき。
  五  第43条の規定により登録を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。
(表示等の制限)
第46条  登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
 2  厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
(報告の徴収・立入検査等)
第47条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

 

第9章 営業

(食品衛生管理者)
第48条  乳製品、第12条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となって管理する施設については、この限りでない。
 2  営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなけれはならない製造業又は加工業を2以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その2以上の施設を通じて1人で足りる。
 3  食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基く命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
 4  食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
 5  営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
 6  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
  一  医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  二  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  三  都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  四 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校もしくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事登録を受けた講習会の課程を修了した者
 7  前項第4号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
 8  第1項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となったときは、15日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となった旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
(食品衛生管理者の養成施設及び講習会に関する政省令への委任)
第49条  前条第6項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(有毒、有害物質の混入防止措置基準)
第50条  厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
 2  営業者(食烏処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前項の規定により基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
(営業施設が実施する公衆衛生上必要な措置)
第51条  厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業(第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
  一  施設の内外の清掃保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
  二  食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあっては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
 2  営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
 3  都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
(器具又は容器包装を製造する営業施設が実施する公衆衛生上必要な措置)
第52条  厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる次項に関する基準を定めるものとする。
  一  施設の内外の清掃その他一般的な衛生管理に関すること。
  二  食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適性に製造を管理するための取組に関すること。
 2  器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第18条第3項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあっては、前項第一号に掲げる次項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
 3  都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
(規格に適合した器具又は容器包装である旨の説明)
第53条  第18条第3項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
  一  第18条第3項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第1項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。
  二  第18条第3項ただし書きに規定する加工がされている器具又は容器包装であること。
 2  器具又は容器包装の原材料であって、第18条第3項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第1項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。
(営業施設の基準)
第54条  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であって、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
(営業の許可)
第55条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
  一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  二  第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
  三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 3  都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
(許可営業者の地位の継承)
第56条  前条第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続又は合併又は分割(当該営業を継承させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設置された法人又は分割により当該営業を継承した法人は、許可営業者の地位を承継する。
 2  前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(営業の届出)
第57条 営業(第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 2  前条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けた者」とあるのは「次条第1項の規定による届出をした者」と、「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同条第2項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と読み替える者とする。
(食品等の回収の届出)
第58条  営業者が、次のいずれかに該当する場合であって、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき(次条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定める時を除く。)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。
  一  第6条第10条から第12条第2項若しくは第3項、第16条第18条第2項若しくは第3項又は第20条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合
  二  第9条第1項又は第17条第1項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合
 2  都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。
(廃棄処分・危害除去命令)
第59条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第6条第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項若しくは第3項の規定に違反した場合又は第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる
 2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第20条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
(許可の取消・営業の禁停止)
第60条 都道府県知事は、営業者が第6条第8条第1項、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条第18条第2項若しくは第3項、第19条第2項、第20条第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項、第50条第2項、第51条第2項、第52条第2項若しくは第53条第1項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第55条第2項第一号若しくは第三号に該当するに至った場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
 2 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第6条第8条第1項、第10条第2項、第11条第12条第13条第2項若しくは第3項、第16条第18条第2項若しくは第3項、第26条第4項、第50条第2項、第51条第2項、第52条第2項若しくは第53条第1項の規定に違反した場合又は第7条第1項から第3項まで、第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
(改善命令・許可の取消・営業の禁停止)
第61条  都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第54条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第55条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

 

第10章 雑則

(国庫負担)
第62条  国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その2分の1を負担する。
  一  第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
  二  第30条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
  三  第55条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
  四  第59条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
  五  第64条第1項又は第2項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
  六  この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用
(中毒に関する届出、調査及び報告)
第63条  食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄の保健所長にその旨を届け出なければならない。
 2  保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
 3  都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であって、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
 4  保健所長は、第2項の規定による調査を行ったときは、政令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
 5  都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生大臣に報告しなければならない。
(死体の解剖)
第64条 都道府県知事等は、原因調査上必要があると認める時は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
 2  前項の場合において、その死体を解剖しなけれは原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
 3  前2項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
 4  第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
(厚生労働大臣による調査の要請等)
第65条  厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であって、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
(緊急を要する場合の協議会の開催)
第66条  前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。
(都道府県等の努力業務・食品衛生推進員)
第67条  都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
 2  都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
 3  食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
(おもちゃ及び営業以外の食品供与施設への準用規定)
第68条  第6条第9条第12条第13条第1項及び第2項、第16条から第20条まで(第18条第3項を除く。)、第25条から第61条まで(第51条第52条第1項第二号及び第2項並びに第53条を除く。)並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃについて、これを準用する。この場合において、第12条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちゃの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
 2  第6条並びに第13条第1項及び第2項の規定は、洗浄剤であって野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
 3  第15条から第18条まで、第25条第1項、第28条から第30条まで、第51条第54条第57条及び第59条から第61条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
(名称等の公表)
第69条  厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を予防するために、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
(国民等の意見の聴取)
第70条 厚生労働大臣は、第6条第二号ただし書(第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を害うおそれがない場合を定めようとするとき、第7条第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第8条第1項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第10条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第12条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第13条第1項(第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第13条第3項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第18条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第18条第3項ただし書きに規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第23条第1項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第50条第1項に規定する基準を定めようとするとき、又は第51条第1項、第52条第1項若しくは第54条の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
 2  都道府県知事等は、第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
 3  厚生労働大臣は、第1項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
 4  第1項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
 
第71条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。
(協議等)
第72条  第70条第1項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
 2  内閣総理大臣は、第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
 3  厚生労働大臣は、a href="#id_18">第18条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第68条第1項若しくは第2項において準用する第13条第1項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第19条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。
(情報交換及び連係の確保)
第73条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
( )
第74条  削除
( )
第75条  削除
(読替規定)
第76条  第48条第8項、第55条第56条第2項(第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第57条第1項、第58条第59条第60条第1項、第61条及び第69条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
(大都市等の特例)
第77条  前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(再審査請求)
第78条  この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ)の長が行う処分(地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第59条第2項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。
 2  地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処理をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその異任に基づいてした処分につき、地方自治法第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(事務の区分)
第79条  第25条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第30条第2項(第54条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を航路して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第59条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第64条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規程により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
 2  第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第30条第2項(第54条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第59条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第63条第68条第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第1項(第68条第1項においてい準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第80条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
 3  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 

第11章 罰則

(罰則)
第81条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
  一  第6条第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第12条第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  二  第7条第1項から第3項までの規定による禁止に違反した者
  三  第59条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第76条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第59条第2項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第68条第3項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第60条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行った者
 2  前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 
第82条  第13条第2項(第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第16条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第19条第2項(第68条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第68条第1項において準用する場合を含む。)、又は第55条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
 2  前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 
第83条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  一  第10条第2項、第11条第18条第2項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第25条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第4項(第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  二  第9条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
  三  第40条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
  四  第54条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第55条第3項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
  五  第61条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事(第76条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第61条第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行った者
 
第84条  第43条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
第85条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。
  一 第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
  二  第28条第1項(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  三  第27条第48条第8項(それぞれ第68条第1項において準用する場合を含む。)、第57条第1項又は第58条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  四  第46条第2項の規定による命令に違反した者
 
第86条  次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
  一  第38条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
  二  第44条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  三  第47条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  四  第47条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 
第87条  食品衛生管理者が第48条第3項に規定する職務を怠ったときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第81条から第83条までの違反に該当する行為があった場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行った者であるときは、この限りでない。
(両罰規程)
第88条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
  一  第81条又は第82条第13条第2項(第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)又は第3項、第19条第2項(第68条第1項において準用する場合を含む。)及び第20条第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る) 1億円以下の罰金刑
  二  第82条第13条第2項(第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)又は第3項、第19条第2項(第68条第1項において準用する場合を含む。)及び第20条第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第83条又は第85条 各本条の罰金刑
(罰則)
第89条  第39条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えておかず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

 

附則

附  則(平成15年05月30日 法律第055号)
(施行期日)
第1条  この法律は、昭和23年1月1日から施行する。
(関係法令の廃止)
第2条  次に掲げる法令は、廃止する。
飲食物その他の物品取締に関する法律(明治33年法律第15号)
飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和22年厚生労働省令第10号)
飲食物営業取締規則(昭和22年厚生省令第15号)
牛乳営業取締規則(昭和8年内務省令第37号)
清涼飲料水営業取締規則(明治33年内務省令第30号)
氷雪営業取締規則(明治33年内務省令第37号)
人工甘味質取締規則(明治34年内務省令第31号)
メチールアルコホル(木精)取締規則(明治45年内務省令第8号)
有害性著色料取締規則(明治33年内務省令第17号)
飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和3年内務省令第22号)
十一 飲食物用器具取締規則(明治33年内務省令第50号)
(旧法に基づく命令による営業許可に関する経過規程)
第3条  この法律施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規程による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第52条第1項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
 2  第52条第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。(全部改正=平成15年5月法律第55号)
附  則 (平成25年06月28日 法律第70号)
(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、附則第18条の規定については、公布の日(平成25年6月28日)から施行する。
(経過措置)
第16条  この法律の施行前に附則第4条の規定による改正前の食品衛生法、附則第6条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)又は附則第11条の規定による改正前の健康増進法(平成14年法律第103号)の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(制令への委任)
第18条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に監視必要な経過措置は、政令で定める。
(制令への委任)
第19条  政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

別表

(別表(第33条関係))
       
理化学的検査 遠心分離器  次の各号のいずれかに該当すること 4名
純水製造装置 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)旧大学例に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、3年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
前二号に掲げるものと同等以上の知識経験を有する者であること。
超低温槽
ホモジナイザー
ガスクロマトグラフ
ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残存する農薬取締法第1条の2第1項に規定する野薬の検査を行う者に限る。)
原子吸光分光度計
高速液体クロマトグラフ
細菌学的検査 遠心分離器  次の各号のいずれかに該当すること 4名
純水製造装置 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)旧大学例に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
前二号に掲げるものと同等以上の知識経験を有する者であること。
超低温槽
ホモジナイザー
乾熱滅菌器
光学顕微鏡
高圧滅菌器
ふ卵器
動物を用いる検査 遠心分離器  次の各号のいずれかに該当すること 3名
純水製造装置 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)旧大学例に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上動物を用いる検査の事業に従事した経験を有する者であること。
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
前二号に掲げるものと同等以上の知識経験を有する者であること。
超低温槽
ホモジナイザー