Law of animal

動物六法

 産業動物の飼養及び保管に関する基準

制  定: 昭和 62年 10月 09日 総理府告示第 022号
最近改正: 平成 25年 08月 30日 環境省告示第085号

動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第4条第2項の規定に基づき、産業動物の飼養及び保管に関する基準を次のように定める。:

 
第1 一般原則
   管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康管理及びその動物の種類、習性等を考慮した環境を確保すると共に、責任をもってこれを保管し、産業動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること。
 
第2 定義
   この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1) 産 業 動 物 産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう。
  (2) 施   設 産業動物の飼養又は保管を行うための施設をいう。
  (3) 管 理 者 産業動物及び施設を管理する者をいう。
  (4) 飼 養 者 産業動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
 
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持
 1  管理者及び飼養者は、産業動物の適正な飼養又は保管を行うため、産業動物の衛生管理及び安全の保持に関する知識と技術を習得するように努めること。
 2  管理者は、産業動物の飼養又は保管に当たっては、必要に応じて衛生管理及び安全の保持に必要な設備を設けるように努めること。
 3  管理者及び飼養者は、産業動物の疾病の予防及び寄生虫の防除のため、日常の衛生管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した産業動物に対しては、速やかに適切な措置を講じ、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めること。
 4  管理者及び飼養者は、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持に努めるとともに、産業動物に対する虐待を防止すること。
 5  管理者及び飼養者は、その扱う動物種に応じて、飼養又は保管する産業動物の快適性に配慮した飼養及び保管に努めること。
第4 導入・輸送に当たっての配慮
 1  管理者は、施設の立地、整備状況及び飼養能力を勘案し、産業動物を導入するように努めること。
 2  管理者は、施設への産業動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な衛生検査を行うように努めること。
 3  産業動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めるとともに、産業動物による事故の防止に努めること。
 
第5 危害防止
 1  管理者は、産業動物からの疾病にかかることを予防するため、管理者及び飼養者の健康について必要な措置を行うように努めること。
 2  管理者及び飼養者は、産業動物が施設から脱出しないように配慮すること。
 3  管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び産業動物による事故の防止に努めること。
 
第6 生活環境の保全
 管理者及び飼養者は、産業動物の排せつ物の適切な処理、産業動物による騒音の防止等生活環境の保全に努めること。
第7 補則
 管理者及び飼養者は、哺乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を産業等に利用する場合においても、この基準の趣旨に沿って措置するように努めること。